不動産の仲介(売買・賃貸)

不動産を購入したい方

不動産の購入を検討されている方に、購入に当たってのポイントをまとめました。

ご購入までの流れ

  1. プランを作りましょう
  2. よく確認しましょう
  3. 重要事項説明を受けます
  4. 売買契約を締結します
  5. 売買契約を取りやめる場合
  6. 仲介業者への報酬額

プランを作りましょう

1)希望の整理

購入するために希望、目的、予算をしっかりと考え整理し、プランを作りましょう。

  • 目的…自己居住、投資等
  • 希望…マンションか戸建か
  • 広さ、間取りなど将来のこともよく考えましょう。
  • 場所…交通の便、生活環境、発展性など。何に重点を置くのか。

2)予算

どれだけお金が払えるか

  • 自己資金…プラス借入金の計算は慎重に。借入金は無理なく返せる金額をよく考えましょう。

資金計画は堅実に

  • 借入金額は借入可能額ではなく、返済可能額とすることが大切です。
  • ローンは、銀行、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)、信用金庫、住宅ローン会社等、利用する金融機関にします。それぞれ融資条件や返済条件が異なりますので、良く検討しましょう。
  • 希望通りの融資が受けられないこともあります。売買契約書には必ず 「ローン特約」があるか確認します。

ローン手続きの流れ

ローン手続きの流れ

ほかにもお金がかかる

例えば不動産の購入には、物件の代金のほかに税金・登記手数料などの諸費用と呼ばれる費用がかかります。おおよその目安として、ローンを利用の場合、物件価格の8%〜10%程度と言われています。(利用する金融機関によって異なります。)また、引越の費用なども考えて十分な資金計画が必要です。

【主な費用】

登録免許税  登記の手数料  火災保険料  仲介手数料

ローン利用の際は…… ローン保証料  ローン手数料  その他引越費用など

よく確認しましょう

物件については、きちんと説明を求め、良く「確かめること」が大切です。

現地確認のポイント

  • チェックリストを作って確認しましょう。
  • 自分で通常の交通機関を使って行きましょう。
    自分の足で現地へ行き確認ましょう。業者の案内する車に乗ったのでは交通の便がわからないことがあります。
  • 現地には二度以上行きましょう。
    周辺の状況は曜日や時間、天候によっても違います。雨の降る日や休日以外の日にも現地に行ってみましょう。
  • 地図、メジャー、カメラ、メモ、図面など持参しましょう。

チェックしたい項目

敷地や建物
  • 構造、間取り
  • 電気、ガス、水道、下水道など
交通
  • 通勤・通学のルート、所要時間など
住環境
  • 日照、通風、騒音、振動、臭気、隣地の建設計画など
  • 日常生活は?
  • 買物、病院、公共施設など

重要事項説明を受けます

  • 仲介業者は買主様に対して、契約前までに、一定の重要な事項の書面(重要事項説明書)を交付し、 宅地建物取引主任者がそれを説明しなければならないことになっています。必ずその説明をよく理解したうえで、契約を行いましょう。
  • 内容は間違っていないか。重要事項説明書に書いてあることと、今までにあなたが調べたことを比 較してみましょう。もし、まだ調べていなければ、さっそく重要事項説明書が間違っていないかどうか調査しましょう。
  • わからない事などがあれば、必ず確認する事が大切です。

売買契約を締結します

重要事項説明を受けましたら、いよいよ売買契約の締結へと進みます。 契約の内容は良く確認理解し、わからない事がある場合には必ず確認した上で、署名・押印を行うことが大切です。

契約の際、注意する事

不動産の売買では、契約が締結されると、それ以降その取引は契約書の記載内容に従って進められ、売主様買主様にそれぞれ権利と義務が生じます。将来、取引について紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになります。

購入物件の表示について

契約書には、購入物件の所在・地番・地目・地積等が表示されています。 重要事項説明書や登記簿と照合して確認します。

代金の支払方法について

購入代金の支払いは、売買契約時に手付金を支払い、その後、残金の支払い(又は中間金の支払がある場合もあります)と分けて支払うのが一般的です。又、残金の支払いは、物件の引渡しや所有権の移転登記手続きの申請時期に合わせることが一般的です。住宅ローンを利用する場合は、融資が実行される期日を金融機関に確認の上、支払い日や支払い方法を定めます。

所有権移転・物件引渡し・登記の時期はいつか

所有権の移転登記、物件の引渡しをいつまでに行うかを決めます。一般的には、残代金の支払時期となります。

瑕疵担保責任の取決めを確認

瑕疵担保責任の範囲、事象がどこまで、いつまでに及ぶのかを確認します。

ローン特約

住宅ローンを利用する場合は、売買契約を締結した後に予定していたローンを借りることができなかったときのために、ローン条項を設けておくことが大切です。

契約違反による解除の規定

売主、買主のどちらかが契約上の義務を果たさなかったときは、その相手方が契約の解除ができる旨を明記されています。違約金の支払について等、重要な事ですので十分に確認し、理解する事が大切です。

契約をとりやめる場合

【契約は守るべきもの】
契約が成立した以上、その効力を一方的に否定することはできません。契約は本来守るべきものだからです。それに、せっかく結んだ契約です。やめるのが本当に得策なのかを冷静に考えましょう。しかし、どうしてもという場合は、次のようなことを参考にしてください。

手付放棄による解除

手付け放棄と倍返し

契約締結時、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手付と解されます。売主または買主は、その相手方が契約の履行に着手(※手付け解除の期限)するまでの間であれば、手付放棄と手付倍返しによって解除することができます。例えば100万円の手付を払っている場合、買主はその100万円を放棄すれば契約を解除で きますし、売主は受取った100万円と同額(100万円)をプラスして200万円を買主に返すことによって(手付放棄、手付倍返しの原則)契約の解除ができます。しかし、 手付放棄は、多額の負担を被ることになりますので、契約するにあたっては、後日、安易に解約するといったことが起きないよう慎重さが大切です。 又、履行の着手があったときは解除できません。

履行の着手とは

履行の着手とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」と されており、相手方に履行の着手がある場合は手付放棄による契約の解除ができなくなります。

仲介業者の報酬額

報酬額規定表

【業者に支払う報酬の限度額は決められています】
事務所内のお客様が見やすい場所に、「報酬額規定表」が掲げられています。
宅建業者は、この「報酬額規定表」による報酬額を、お客様から受け取ることができます。