不動産の仲介(売買・賃貸)

不動産を売却したい方

不動産の売却をお考えの方に、売却に当たって考慮すべきポイントをまとめました。

Point1 売却相談

売却の目的をお聞きしたり、手順等を具体的にご説明致します。

Point2 価格の査定

どのくらいで売却できるのか? 価格動向を考慮し、価格査定を致します。もちろん無料ですので、「とりあえず価格が知りたい」などのご要望でもお気軽にご相談下さい。また、賃貸中や室内汚損等のある物件でもお気軽にご相談下さい。

[売却金額]−[諸費用]=[手取金額]となります。

※ 売却に掛かる諸費用

  • 契約書に貼り付ける印紙代
  • 抵当権や住所変更等がある場合の登記に関する費用
  • 仲介手数料
  • その他(借地の場合の借地権譲渡手数料等)

Point3 媒介契約(仲介依頼の契約)の締結

売却希望価格が決まりましたら媒介契約(仲介依頼の契約)を締結し、売却活動が開始されます。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

1. 専属専任媒介契約

特定の不動産仲介業者に依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することが出来ない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

2. 専属媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

3. 一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

Point4 売却活動

長年培ってきた実績・経験を生かし、ご依頼を受けた物件に対して、最適な方法での売却活動を行います。

  • ホームページ、各インターネットサイトへの登録
  • 不動産流通機構(レインズ)への登録
  • 直接顧客へのご紹介
  • オープンルームの開催
  • 新聞折り込み広告 など

Point5 売買契約の締結

購入を希望されるお客様が見つかり、売却条件等について相方合意できましたら売買契約を締結いたします。

売主様、買主様双方に対して調整を行い、買主様には重要事項説明を行います。その後、売買契約を締結し、手付金の授受が行われるのが一般的です。

これ以降、売主様、買主様双方の権利・義務が確定し、その権利業務を遂行することとなります。

ご契約は大変重要なことです。十分にご説明し安全確実なご契約を行います。

※ ご契約時にご用意頂くもの(売主様)

  • 権利証(買主様にご呈示します)
  • 実印
  • 印鑑証明
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等の顔写真付のもの)
  • 印紙(売買金額によって異なります。)
  • 仲介手数料(半金もしくは全額)

など(詳細につきましてはご案内申し上げます。)

Point6 残代金の受領、お引き渡し

売主様、買主様双方に対して調整し、お引渡日を決め、お引渡の手続きを行います。

残代金の受領(受領した手付金を差引いた額)、固定資産税、都市計画税、管理費等の精算、登記についての依頼、費用の支払い、仲介手数料の支払いが行われ、最終的に鍵の受領にて完了となります。

※ 残代金受領時ご用意頂くもの(売主様)

  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明(発行より3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等顔写真付のもの)
  • 各種ご精算金
  • 物件の鍵
  • 仲介手数料の残金

など(詳細につきましてはご案内申し上げます。)